答弁本文情報
平成二十五年十一月十二日受領答弁第四七号
内閣衆質一八五第四七号
平成二十五年十一月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員山井和則君提出年金の実質価値の目減りに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出年金の実質価値の目減りに関する質問に対する答弁書
一について
平成二十一年財政検証における平成二十一年度に年金を受給し始める者の平成五十年度時点での満額の老齢基礎年金額は、名目額で約七・七万円と推計されている。
一についてでお答えした金額を、平成二十一年財政検証の前提として設定した物価上昇率で平成二十一年度現在の価値に割り戻した額は、約五・六万円と推計されている。
お尋ねについては、二についてでお答えした金額は、一についてでお答えした金額を平成二十一年財政検証の前提として設定した物価上昇率で平成二十一年度現在の価値に割り戻したものであるからである。
御指摘の「既裁定者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成十六年に国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)により導入されたマクロ経済スライドが適用された場合であって、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十六条の二第一項に規定する調整期間において物価が上昇し、同法第二十七条の五第一項の規定により、物価変動率に調整率を乗じて得た率を基準に老齢基礎年金額が改定されるときには、平成二十一年財政検証における平成二十一年度に年金を受給し始める者の満額の老齢基礎年金額を平成二十一年財政検証の前提として設定した物価上昇率で平成二十一年度現在の価値に割り戻した額は、低下することとなる。