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答弁本文情報

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平成二十五年十一月十五日受領
答弁第五五号

  内閣衆質一八五第五五号
  平成二十五年十一月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員山井和則君提出パートタイム労働法の早期改正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出パートタイム労働法の早期改正に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの「パートタイム労働者」の定義が必ずしも明らかではないが、総務省の「労働力調査」によれば、非農林業雇用者のうち、週間就業時間が三十五時間未満の者の割合は、平成二十四年で、約二十六・八パーセントであり、政府としては、近年、増加傾向にあるものと認識している。また、非農林業雇用者であって、週間就業時間が三十五時間未満のもののうち、女性の割合は、平成二十四年で、約六十九・二パーセントである。

三について

 お尋ねについては、単位時間当たりの賃金について短時間労働者と一般労働者との格差が生じていること、短時間労働者の待遇がその働きに見合ったものになっていないこと等の課題があると考えている。

四について

 政府としては、短時間労働者に占める女性の割合が高いことから、御指摘の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号。以下「法」という。)の改正は、女性の活躍の促進につながるものと考えている。

五について

 お尋ねについては、平成二十四年六月二十一日の労働政策審議会において、「今後のパートタイム労働対策について」の建議が行われたところ、引き続き、厚生労働省において、同建議を踏まえ、法の改正法案を可能な限り早期に国会に提出することを目指し、必要な検討を進めてまいりたい。



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