答弁本文情報
平成二十五年十一月二十二日受領答弁第六六号
内閣衆質一八五第六六号
平成二十五年十一月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出二〇一〇年九月に尖閣諸島沖で発生した衝突事件に係る元内閣官房長官の発言等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出二〇一〇年九月に尖閣諸島沖で発生した衝突事件に係る元内閣官房長官の発言等に関する再質問に対する答弁書
一について
質問主意書に対する答弁は、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条第二項の規定に基づき内閣としてお答えするものであるところ、先の答弁書(平成二十五年十一月十二日内閣衆質一八五第三八号。以下「前回答弁書」という。)については、法務大臣が、必要な情報を、法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)により検察に関することを所管する法務省刑事局から提出させた上で、最終的にその責任において閣議にかけ、決定したものである。
お尋ねは、安倍内閣総理大臣個人の記憶に関するものであり、政府としてお答えすることは困難である。
前回答弁書二から四までについてでお答えしたとおりである。
御指摘の報道にある仙谷由人氏の内閣官房長官辞職後の個人としての発言については、政府としてお答えする立場になく、特段の措置も講じていない。