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答弁本文情報

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平成二十五年十一月二十二日受領
答弁第六七号

  内閣衆質一八五第六七号
  平成二十五年十一月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出外国の情報機関による盗聴に対する安倍晋三内閣の認識等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出外国の情報機関による盗聴に対する安倍晋三内閣の認識等に関する再質問に対する答弁書



一について

 先の答弁書(平成二十五年十一月十二日内閣衆質一八五第三九号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べたとおり、「盗聴」という用語について確立した定義はなく、お尋ねについてお答えすることは困難である。

二について

 お尋ねについては、これを明らかにすることにより、我が国の情報収集活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたいが、我が国の情報収集活動に当たっては、前回答弁書六についてで述べたとおりである。

三及び四について

 前回答弁書三から五までについてでは、「一九六五年以降安倍晋三内閣総理大臣はじめ我が国の首脳らが、今回明らかになったドイツのメルケル首相らのケースのように、アメリカ、または他国の情報機関により通話が盗聴されていたという事例」についてのお尋ねに対して補足的に答えたものであるところ、お尋ねの点については、前回答弁書三から五までについてで述べたとおり、我が国の情報能力に関わることであり、これを明らかにすることにより、我が国の情報収集活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。



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