答弁本文情報
平成二十五年十一月二十六日受領答弁第七一号
内閣衆質一八五第七一号
平成二十五年十一月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出「袴田事件」の報道に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出「袴田事件」の報道に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の報道については承知している。
現在再審請求審係属中の刑事事件に関わる事柄については、お答えすることを差し控えたい。
御指摘の「全面的証拠開示」を内容とする制度を導入することについては、関係者の名誉・プライバシーの侵害、罪証隠滅、証人威迫等の弊害が生じる場合があることや、国民一般から捜査への協力を得ることが困難になるおそれがあるなどの問題があり、慎重に検討する必要があると考えている。
また、再審請求事件において、御指摘の「全面的証拠開示」を内容とする制度を導入することについても、やはり関係者の名誉・プライバシーの侵害の弊害等同様の問題がある上、再審が通常の刑事裁判手続を尽くして確定した有罪判決を覆す非常救済手続であり、再審請求事件の手続が公判手続と異なる構造を有していること等をも踏まえる必要があることから、慎重な検討を要するものと考えている。
御指摘の「現在訴訟係属中、また再審請求審係属中の事件にかかわる事柄についての答弁」を含む、個別の刑事事件に関するお尋ねに対する答弁においては、憲法第七十六条、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四十七条及び第五十三条、刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)等の趣旨を総合的に勘案して対応しているところである。