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答弁本文情報

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平成二十五年十二月六日受領
答弁第八六号

  内閣衆質一八五第八六号
  平成二十五年十二月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員田沼隆志君提出行政書士の行政書士証票の携行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田沼隆志君提出行政書士の行政書士証票の携行に関する質問に対する答弁書



一について

 行政書士法(昭和二十六年法律第四号。以下「法」という。)第六条の二第四項において、日本行政書士会連合会は、行政書士の登録の申請を行った者について、同条第二項の規定により行政書士名簿に登録をしたときは当該申請者に行政書士証票を交付しなければならないこととされている。
 また、法第七条の二第一項は行政書士証票の返還について、同条第二項は行政書士証票の再交付について規定しているほか、法第七条の三において、行政書士証票に関し必要な事項は、日本行政書士会連合会の会則(以下「会則」という。)で定めることとされている。
 会則第五十三条においては、会則に規定するもののほか、行政書士証票に関し必要な事項は同会の規則で定めることとされており、同会が定めた「日本行政書士会連合会行政書士証票に関する規則」別記様式第一において、行政書士証票は常時携帯することとされていると承知している。



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