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答弁本文情報

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平成二十五年十二月十日受領
答弁第一〇八号

  内閣衆質一八五第一〇八号
  平成二十五年十二月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出与党幹事長のいわゆる「テロ発言」に対する安倍晋三内閣の見解等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出与党幹事長のいわゆる「テロ発言」に対する安倍晋三内閣の見解等に関する質問に対する答弁書



一について

 政府としては、御指摘の「人事」について承知しているが、お尋ねの「確認」をする立場にない。

二について

 お尋ねの「テロ」がテロリズムを指すのであれば、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうと承知している。

三、五及び六について

 お尋ねの「デモ活動」については、御指摘の「集会や言論の自由」を保障する憲法を始めとする法令の範囲内で行われるものが、お尋ねの「テロ」に該当することはないと考えている。
 なお、「デモ活動」について、国家公安委員会に届出を行う制度はない。

四について

 我が国におけるお尋ねの「テロ活動」の事例を全て挙げることは困難であるが、例えば、平成七年に発生した地下鉄サリン事件はこれに該当するものと考えている。

七について

 お尋ねについては、政党の役員により行われたものであり、政府としてお答えする立場にない。



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