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答弁本文情報

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平成二十五年十二月十日受領
答弁第一〇九号

  内閣衆質一八五第一〇九号
  平成二十五年十二月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出在コンゴ民主共和国日本国大使館における放火騒動に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出在コンゴ民主共和国日本国大使館における放火騒動に関する再質問に対する答弁書



一及び二について

 警察庁においては、警視庁から、平成二十五年六月二十日夜(現地時間)に在コンゴ民主共和国日本国大使館事務所で発生した火災(以下「本件火災」という。)について、同年八月二日に外務大臣から現住建造物等放火罪による告訴を受け、所要の捜査を行った結果、被疑者が告訴に係る罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由及び逮捕の必要性があると認めたことから、逮捕状の発付を受け、同年十二月二日に被疑者の逮捕に至ったとの報告を受けている。

三及び四について

 本件火災の鎮火後、在コンゴ民主共和国日本国大使館事務所において、約二千二百万円相当の公金が紛失していることが大使館員により確認されたが、本件火災発生時に同大使館事務所に置かれていた現金の額を含め、本件火災発生時の状況の詳細については、現在調査中であり、お尋ねについてお答えすることは困難である。

五について

 先の答弁書(平成二十五年十月二十五日内閣衆質一八五第一号。以下「前回答弁書」という。)三についてでお答えしたとおりである。

六について

 お尋ねの「今回の在コンゴ大使館の出火騒動と同様に、在外公館において出火または公金がなくなる事件が発生し、現職の大使館職員の騒動が、他の我が国の在外公館で過去に起きたこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、外務省において確認できる範囲では、これまでに在外公館に勤務する同省職員が在外公館の施設を放火した事例はないと承知しており、また、在外公館における公金の不適正処理を理由に同省が同省職員に対して懲戒処分を行った事例は、平成十三年に在デンバー日本国総領事館、在パラオ日本国大使館及び在ケニア日本国大使館、平成十四年に在アトランタ日本国総領事館及び在ソロモン日本国大使館、平成十五年に在ソロモン日本国大使館、平成十六年に在エドモントン日本国総領事館(当時)及び在ウィーン国際機関日本政府代表部並びに平成十九年に在マダガスカル日本国大使館及び在コートジボワール日本国大使館に関するものがあると承知している。

七について

 前回答弁書五についてでお答えしたとおりである。



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