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答弁本文情報

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平成二十六年二月七日受領
答弁第一一号

  内閣衆質一八六第一一号
  平成二十六年二月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出オスプレイ配備に反対する沖縄県民大会実行委員会等から提出された「建白書」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出オスプレイ配備に反対する沖縄県民大会実行委員会等から提出された「建白書」に関する質問に対する答弁書



一について

 垂直離着陸機MV二二オスプレイ(以下「MV二二」という。)の普天間飛行場への配備は、米海兵隊を含む在日米軍全体の抑止力を強化するものであるとともに、これによって、南西方面における我が国の防衛態勢の強化とあいまって、日米間の防衛協力が拡充されることとなり、アジア太平洋地域の平和と安定に大きく寄与するものと認識している。政府としては、MV二二の訓練の沖縄県外への移転などを着実に実施し、引き続き沖縄の負担軽減に取り組むとともに、MV二二の運用に係る様々な事項について、安全性を最大限確保し、地元に与える影響を最小限にとどめる観点からの具体的な措置を定めた平成二十四年九月十九日の「日本国における新たな航空機(MV−22)に関する日米合同委員会合意」が適切に実施されるよう、米側との間で必要な協議を行っていくことで、地元の皆様の御理解を得ていきたいと考えている。御指摘の「建白書」(以下「「建白書」」という。)に記載されている「垂直離着陸輸送機CV二二オスプレイの配備計画」については、米側から我が国に対し、垂直離着陸機CV二二オスプレイを我が国に配備するとの通報は行われておらず、政府として承知していない。
 また、普天間飛行場の移設については、沖縄において様々な意見があることは承知しているが、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に代替施設を建設する現在の計画が、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であると考えている。政府としては、こうした考え方を引き続き誠実に説明し、沖縄の皆様の御理解を求めながら、同飛行場の一日も早い移設・返還を実現し、沖縄の負担を早期に軽減していくよう努力していく考えである。

二及び三について

 お尋ねについては、調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

四について

 請願法(昭和二十二年法律第十三号)第二条は、請願について、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならないと規定しているところ、「建白書」は、住所又は居所が記載されておらず、同法に規定する請願書として受理したものではない。
 他方、「建白書」は、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第二条第四項に規定する行政文書として防衛省において保有している。

五について

 「建白書」に係る公文書管理法第五条第二項に規定する行政文書ファイルについて、公文書管理法第七条第一項に規定する行政文書ファイル管理簿に記載された事項をお示しすると、「大分類」は「一般」、「中分類」は「配布資料等」、「名称(小分類)」は「平成二十五年来簡文書」、「作成・取得者」は「防衛省防衛政策局日米防衛協力課長」、「管理担当課・係」は「防衛省防衛政策局日米防衛協力課」、「作成(取得)時期」は「平成二十五年四月一日」、「起算日」は「平成二十六年四月一日」、「保存期間」は「一年」、「保存期間満了時期」は「平成二十七年三月三十一日」、「保存期間満了時の措置」は「廃棄」、「保存場所」は「書棚」である。

六について

 「建白書」が公文書管理法第二条第六項に規定する歴史公文書等に該当し、国立公文書館等に移管されるべきものであるかについては、その保存期間が満了するまでに防衛省において適切に判断することとなる。



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