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答弁本文情報

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平成二十六年二月七日受領
答弁第一三号

  内閣衆質一八六第一三号
  平成二十六年二月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出いわゆる「証人テスト」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出いわゆる「証人テスト」に関する質問に対する答弁書



一について

 いわゆる証人テストは、刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第百九十一条の三の「証人の尋問を請求した検察官又は弁護人は、証人その他の関係者に事実を確かめる等の方法によつて、適切な尋問をすることができるように準備しなければならない。」との規定に基づいて行われているものである。

二について

 一般論として申し上げれば、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百六十九条は、「法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。」と規定しており、御指摘の「証人テストの際、検察側が証人となる者に対し、事実ではないことを裁判の場で証言するよう求めること」が、この規定に該当する行為を行うよう求めることを指すのであれば、そのようなことをしてはならないことは当然である。

三について

 御指摘の記事については承知しており、その内容は把握している。

四から六までについて

 お尋ねは、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容に関わる事柄であるため、答弁を差し控えたい。

七について

 一般論として、検察当局においては、証人が体験した事実、記憶状況、表現能力等について十分確認するなどして、いわゆる証人テストを適切に実施しているものと承知しており、仮に不当な証人テストが実施されることにより証言の信用性に問題があると疑われる場合には、証人尋問において、その経緯等が吟味されるものと承知している。



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