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答弁本文情報

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平成二十六年二月七日受領
答弁第一五号

  内閣衆質一八六第一五号
  平成二十六年二月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出一九九二年から一九九三年にかけての我が国のプルトニウム輸送に係る当時の政府の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出一九九二年から一九九三年にかけての我が国のプルトニウム輸送に係る当時の政府の対応に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「東京新聞報道」があったことについては、承知している。

二から四まで及び六について

 お尋ねの「プルトニウム輸送に関連する情報」及び「秘密扱い」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることが困難である。
 なお、仮に、お尋ねが「一九九二年から一九九三年にかけて」の核物質の輸送に係る情報の取扱いについての当時の政府の方針を問うものであれば、平成四年三月十九日に科学技術庁その他の関係省庁において、核物質の輸送に係る情報の取扱いについての申合せが行われ、「核物質の輸送に係る詳細な情報のうち、特に慎重な取扱いを要するものは、輸送の経路、輸送の日時、警備体制、核物質の正確な受け渡し地点及びその予定時刻等である」とされる一方で、「これら核物質防護上管理の必要な情報以外のものについては、核物質防護に名を借りていたずらに情報の管理をすることは避けなければならないことは当然であり、核物質防護の観点から問題のない、安全性等を説明する情報について公開することを妨げるものではない」とされたところである。
 また、お尋ねの「報道機関に虚偽の説明をしていたこと」については、当該申合せを始め、核物質の輸送に関し「一九九二年から一九九三年にかけて」作成された国の行政文書で、現在原子力規制委員会が保有しているものからは確認されていない。

五について

 お尋ねが何を指すのか明らかではなく、お答えすることが困難である。

七について

 御指摘の「事態」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることが困難である。



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