答弁本文情報
平成二十六年二月七日受領答弁第一八号
内閣衆質一八六第一八号
平成二十六年二月七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員照屋寛徳君提出辺野古新基地建設に係る個別法、条例に基づく名護市長の許認可権限等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員照屋寛徳君提出辺野古新基地建設に係る個別法、条例に基づく名護市長の許認可権限等に関する質問に対する答弁書
一から四までについて
普天間飛行場代替施設建設事業(以下「事業」という。)については、平成二十五年十二月二十七日に公有水面の埋立てについて公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第四十二条第一項の規定に基づく沖縄県知事の承認を受け、現在、埋立て等の工事の実施に必要な設計等の契約手続を進めているところである。
事業の実施に必要となる法令又は条例に基づく個別具体的な諸手続については、工事等の進捗に応じて精査の上適切に講じていくことになるものと考えており、現時点でお答えすることは困難である。