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答弁本文情報

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平成二十六年二月二十一日受領
答弁第三二号

  内閣衆質一八六第三二号
  平成二十六年二月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出外務省在外公館が行っている便宜供与に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出外務省在外公館が行っている便宜供与に関する再質問に対する答弁書



一について

 平成二十五年度の外務省の執務参考資料である便宜供与事務処理要領の便宜供与取扱基準においては、AA、BB、CC、CC−GG、CC−HH、DD、TT−XX及びTTの分類を設けており、次のとおり、それぞれの分類に該当する者を例示している。
 (一)AA
 皇族、総理、国務大臣、衆・参両院議長、最高裁判所長官、特派大使及び前・元総理
 (二)BB
 衆・参両院副議長、衆・参両院正式派遣議員団、党公式派遣議員団、各府省副大臣・大臣政務官、前・元衆・参両院議長、衆・参両院常任委員会委員長、前・元国務大臣、最高裁判所判事、都道府県知事、政令指定都市市長及び民間経済四団体の長
 (三)CC
 衆・参両院議員、各府省事務次官、各府省局部長・外局の長等指定職の者、特別職給与法別表第一に掲げる者でAA又はBBの指定を受けない者、都道府県議会議長、政令指定都市議会議長、特殊法人の長、独立行政法人の長及び審議会等の長
 (四)CC−GG
 各府省庁課長級(七級以上)、都道府県副知事・出納長及び都道府県議会副議長
 (五)CC−HH
 その他の国家公務員(六級以下)
 (六)DD
 地方公務員、地方議会議員及び公益を目的とする法人・団体等の職員
 (七)TT−XX
  (一)から(六)までのいずれかに該当する者であって、取りあえず通報のみを行うにとどめるが、追って本人から要請がある場合には、しかるべく便宜供与を行うもの
 (八)TT
  (一)から(六)までのいずれかに該当する者であって、参考までに通報のみを行うもの

二について

 お尋ねのような分類ごとの統計については、集計に膨大な時間を要することから、お答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの「公共性を有する用務」の具体的内容については、多岐にわたるため、一概にお答えすることは困難である。

四について

 便宜供与は、一般に、公共性を有する用務に対し行うものであると認識しているが、例えば劣悪な治安情勢や通信事情を理由として渡航者による単独での行動に支障がある場合に、在外公館が支援することもある。

五について

 便宜供与に係る経費は、一般会計から支出されている。

六について

 先の答弁書(平成二十六年二月七日内閣衆質一八六第八号)三及び四についてでお答えしたとおり、便宜供与に係る経費のみを特定することはできないため、その具体的な金額をお示しすることは困難であるが、いずれにしても、在外公館は便宜供与を適切に行っている。



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