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答弁本文情報

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平成二十六年三月七日受領
答弁第四九号

  内閣衆質一八六第四九号
  平成二十六年三月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員吉川元君提出瀬戸石ダム水利権更新に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉川元君提出瀬戸石ダム水利権更新に関する質問に対する答弁書



一について

 国土交通省九州地方整備局(以下「九州地方整備局」という。)が平成十四年五月から平成二十五年五月までの間に六回実施した瀬戸石ダムの定期検査では、御指摘の「上流における堆砂等による河床又は水位の上昇」については、堆砂が進んでいる地点があり、洪水被害が発生するおそれがあることから、電源開発株式会社(以下「電源開発」という。)において、貯水池の堆砂に関する対応について調査検討すべき旨の結論を、御指摘の「貯水池内の河岸又はその付近の土地の崩壊又は地滑りの恐れ」及び「ダム管理が適正に行われているかどうかの管理記録の確認」については、調査検討すべき問題はない旨の結論を、それぞれ得ており、国土交通省九州地方整備局長(以下「九州地方整備局長」という。)は、電源開発に対して、総合判定「A」との結果を通知し、ダム及び河川の安全管理上重要な問題があり、早急な対応を必要とする旨指摘している。

二について

 電源開発から九州地方整備局長に対して提出された「瀬戸石ダム定期検査結果に対する対応措置について(平成二十五年十月)」においては、「平成二十五年十月までの実施状況」として、堆砂排除、家屋嵩上げの実施等が記載されている。

三及び四について

 瀬戸石発電所における水利権の更新の許可については、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)に定められた手続に従い処分を行ったものであり、具体的には、九州地方整備局長が、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第五条第一項の規定に基づき定められた河川法第二十三条等の許可の審査基準に基づき、当該更新について審査の上、許可したいとの方針を付し、同法第三十五条第一項の規定に基づく経済産業大臣への協議及び同法第三十六条第一項の規定に基づく熊本県知事への意見聴取を行い、これに対し、当該更新の許可について、同大臣から異議はない旨の回答が、同県知事から支障はない旨の回答が、それぞれ九州地方整備局長に対してなされたことから、平成二十六年二月十二日に、九州地方整備局長は、電源開発に対して、当該更新の許可を行ったものである。なお、同県知事からの回答において示された附帯意見については、九州地方整備局から電源開発に伝達している。



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