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答弁本文情報

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平成二十六年三月七日受領
答弁第五六号

  内閣衆質一八六第五六号
  平成二十六年三月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出いわゆる「証人テスト」に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出いわゆる「証人テスト」に関する再質問に対する答弁書



一について

 御指摘の記事については承知しており、その内容は把握している。

二について

 お尋ねの「「朝日記事」に関連し、・・・取材を受けている」の意味が必ずしも明らかではないが、御指摘の記事に記載されているとおり、東京地方検察庁の堺徹次席検事がコメントをしているものと承知している。

三から五までについて

 お尋ねは、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容に関わる事柄であるため、答弁を差し控えたい。

六について

 法務省においては、検察官に対して、その経験年数に応じて各種の研修を実施しているところであり、これらの研修において、証人尋問やいわゆる証人テストをテーマとする演習等を実施しているほか、検察当局においても、日常の業務において、上司による指導を通じ、適切な証人テストの実施に努めているものと承知している。

七について

 御指摘の谷垣法務大臣の答弁は、いわゆる証人テストの一般的な在り方について述べたものであり、先の答弁書(平成二十六年二月七日内閣衆質一八六第一三号。以下「前回答弁書」という。)七についてで述べたところと矛盾するものではない。

八について

 お尋ねの「不当な証人テストが実施されたことが証人尋問において吟味され、明らかになった事例」の意味が必ずしも明らかではないが、証人尋問において、いわゆる証人テストの経緯等が吟味された事例はあるものと承知している。

九について

 前回答弁書七についてで述べたとおり、一般論として、検察当局においては、証人が体験した事実、記憶状況、表現能力等について十分確認するなどして、いわゆる証人テストを適切に実施しているものと承知しており、仮に不当な証人テストが実施されることにより証言の信用性に問題があると疑われる場合には、証人尋問において、その経緯等が吟味されるものと承知していることから、御指摘のような検証をする必要はないものと考えている。



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