答弁本文情報
平成二十六年三月二十日受領答弁第七三号
内閣衆質一八六第七三号
平成二十六年三月二十日
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出ウクライナ情勢に係る駐ウクライナ日本国特命全権大使の発言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出ウクライナ情勢に係る駐ウクライナ日本国特命全権大使の発言に関する質問に対する答弁書
一について
日本政府を代表する立場にある特命全権大使に具体的にどのような内容の発言が許されるかについては、個別の事情に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、政府を代表して行う発言が日本政府の見解に反することは許されない。
御指摘の記事の内容は承知している。
政府としては、ウクライナ情勢が平和的手段によって解決されることを強く期待し、全ての当事者が自制と責任を持って慎重に行動し、関連国際法を完全に遵守すること及びウクライナの主権と領土の一体性を尊重することを強く求めている。また、平成二十六年三月三日に発出されたウクライナに関する七か国首脳声明においては、ロシア連邦によるウクライナの主権と領土の一体性の明確な違反を非難するとともに、これは国連憲章等に違反するものであるとしており、政府としてはこの認識を支持している。政府は、ウクライナの経済状況の改善と、緊張緩和のための対話と透明性の促進に向けた支援を検討・実施していく考えである。御指摘の会見について、在ウクライナ日本国大使館から外務本省に対して事前の報告はなかったが、当該会見における坂田東一ウクライナ駐箚特命全権大使(以下「坂田大使」という。)の発言は、先に述べた政府の立場を基本的に踏まえて行われたものと考えており、外務省として坂田大使に対して特段の意見は伝えていない。
ウクライナの新旧政権に関する見方については様々であると承知しており、こうした中で坂田大使は個人の見解を述べたものと考えている。いずれにせよ、政府としては、同国の現暫定内閣は、最高会議の承認を受けているものと認識している。