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答弁本文情報

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平成二十六年三月二十八日受領
答弁第八一号

  内閣衆質一八六第八一号
  平成二十六年三月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員小池政就君提出医師又は保健師による労働者のストレスの状況を把握するための検査の義務付けに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小池政就君提出医師又は保健師による労働者のストレスの状況を把握するための検査の義務付けに関する再質問に対する答弁書



一について

 今通常国会に提出している労働安全衛生法の一部を改正する法律案による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の十第一項においては、事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならないこととされているところ、当該検査の具体的な内容について確定していない現時点においては、お尋ねについてお示しすることは困難である。

二について

 お尋ねの検証については、行っていない。



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