答弁本文情報
平成二十六年三月二十八日受領答弁第八四号
内閣衆質一八六第八四号
平成二十六年三月二十八日
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員石関貴史君提出群馬県内における有毒物質を含む疑いのある鉄鋼スラグの使用実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員石関貴史君提出群馬県内における有毒物質を含む疑いのある鉄鋼スラグの使用実態に関する質問に対する答弁書
一について
平成二十年度以降に群馬県内において国土交通省が発注した工事のうち、大同特殊鋼株式会社(以下「大同特殊鋼」という。)の鉄鋼スラグを含む砕石を利用した記録が残っていることが確認された工事は、四十五件であり、その名称及び受注者について、当該工事の契約を締結した年度ごとに示すと、次のとおりである。
平成二十年度
半田改良その四工事 池原工業株式会社
漆原舗装その一工事 大林道路株式会社関東支店
漆原舗装その二工事 大林道路株式会社関東支店
関根漆原舗装工事 大成ロテック株式会社関東支社
H二十三平地区代替地造成工事 中澤・佐藤経常建設共同企業体
H二十上湯原地区流路工(R−十四)工事 美才治・エヌピー経常建設共同企業体
付替国道百四十五号久森トンネル工事 株木建設株式会社東京本店
H二十大沢地区代替地整備工事 中澤・佐藤経常建設共同企業体
大柏木地区盛土造成地他工事 佐田建設株式会社
小倉地区函渠工事 株式会社山藤組
付替国道百四十五号(中村地区)改良工事 塚本建設株式会社
平成二十一年度
半田舗装その三工事 大成ロテック株式会社関東支社
藤沢川橋上部工事 昭和コンクリート工業株式会社東京支店
上細井地区他改良工事 沼田土建株式会社
半田地区拡幅改良舗装工事 鹿島道路株式会社東京支店
H二十一遅沢川第一床固工工事 株式会社山藤組
二社平地区代替地整備工事 中澤・佐藤経常建設共同企業体
付替国道百四十五号(川原畑地区その二)改良他工事 池原工業株式会社
付替国道百四十五号(中村地区その二)改良工事 塚本建設株式会社
平成二十二年度
前橋赤城線跨道橋下部他工事 岩崎工業株式会社
勝沢横断函渠他工事 沼田土建株式会社
上細井地区改良その三工事 株式会社山藤組
上細井地区舗装工事 株式会社佐藤渡辺関東支店
小神明地区他改良工事 沼田土建株式会社
五代地区舗装工事 フジタ道路株式会社首都圏支店
鳥取地区舗装工事 フジタ道路株式会社首都圏支店
半田地区拡幅改良舗装その二工事 鹿島道路株式会社関東支店
H二十二付替国道百四十五号川原畑地区緊急復旧工事 美才治・エヌピー経常建設共同企業体
平成二十三年度
H二十三管内交通安全施設設置その二工事 宮下工業株式会社
上細井地区改良舗装工事 世紀東急工業株式会社北関東支店
上泉地区舗装その二工事 株式会社NIPPO群馬統括事業所
H二十三みなかみ地区防災工事 池下工業株式会社
上武道路橋梁下部その二工事 河本工業株式会社
H二十三吾妻川流域砂防整備工事 株式会社美才治林業
H二十三打越地区道路緊急復旧工事 美才治・エヌピー・清水経常建設共同企業体
H二十三大沢地区代替地他整備工事 株式会社佐藤建設工業
平成二十四年度
上武道路上細井改良工事 池下工業株式会社
白狐橋下部他工事 宮下工業株式会社
H二十四上湯原地区防災ダム(R−十)他工事 株式会社山藤組
H二十四常木沢法面保護工事 塚本建設株式会社
H二十四大沢地区代替地他整備工事 沼田土建株式会社
H二十四上湯原地区代替地他整備工事 株式会社佐藤建設工業
H二十四薗原ダム湖岸環境整備工事 沼田土建株式会社
平成二十五年度
上武道路関根改良他函渠工事 沼田土建株式会社
H二十五温井沢流路工外工事 株式会社佐藤建設工業
国土交通省が発注する一般国道の工事においては、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第四条の規定を踏まえ、可能な限り再生砕石の使用に努めているところである。なお、平成二十年度以降に同省が発注した群馬県内の一般国道十七号の工事においては、使用した再生砕石等の中に大同特殊鋼の鉄鋼スラグが含まれていたことが確認されたものである。
国土交通省においては、一についてで述べた四十五件の工事について、平成二十六年二月二十七日まで、受注者から提出された砕石の品質規格証明書の精査を行ったところである。この精査により、砕石に使用された鉄鋼スラグが平成二十五年の改正で追加された日本工業規格A五〇一五(以下「A五〇一五」という。)の環境安全品質基準(以下「環境安全品質基準」という。)の主要な項目において基準に適合していることが確認されなかった六件の工事について、当該砕石等に含まれる有害物質の溶出量及び含有量の確認のための試験を行ったところである。また、当該試験は、A五〇一五に規定されている「道路用鉄鋼スラグの環境安全品質試験方法」、土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成十五年環境省告示第十八号)等に従って行い、群馬県環境森林部にその結果を報告したところである。
独立行政法人水資源機構においては、同機構が管理する御指摘の「群馬用水の用水路側道」で使用している大同特殊鋼の鉄鋼スラグ等の調査を行い、その結果を公表しているものと承知している。
三についてで述べた六件の工事において使用された砕石が施工当時の日本工業規格に適合していることについては、受注者から提出された品質規格証明書により確認されている。なお、当該工事の施工当時においては、環境安全品質基準は定められていなかったところである。
一についてで述べた四十五件の工事のうち、三十九件の工事において受注者から提出された砕石の品質規格証明書に記載された環境基準適合性に関する試験結果は、計量法(平成四年法律第五十一号)第百七条の規定に基づき都道府県知事の登録を受けた計量証明の事業を行う者が実施した試験の結果を示しているものと認識しており、国土交通省においては、三についてで述べた六件の工事について、群馬県環境森林部の助言等を踏まえ、適切に調査を行ったところである。