答弁本文情報
平成二十六年四月一日受領答弁第八七号
内閣衆質一八六第八七号
平成二十六年四月一日
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出公的支援を受けている日本航空が法人税負担を免れている件に対する財務大臣の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出公的支援を受けている日本航空が法人税負担を免れている件に対する財務大臣の見解に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「公的資金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、株式会社企業再生支援機構(当時)は、株式会社日本航空、株式会社日本航空インターナショナル及び株式会社ジャルキャピタル(以下「対象事業者」という。)に対して、平成二十二年一月十九日に再生支援を決定した後、八百億円の融資及び三千五百億円の出資を行ったものと承知している。なお、現在、このいずれの資金についても回収が完了しているものと承知している。
対象事業者の課税関係については、個別・具体的な事柄であるので答弁は差し控えたい。なお、対象事業者の再生に当たって、特別の免税措置が講じられた事実はなく、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定に従って課税関係が決定される。
本年三月十九日の参議院予算委員会において麻生財務大臣は、国民負担が発生している分については税制で取り戻すべき旨の質問について、新たな税制を設けることについては、その目的や他の事例への影響等を含めて、慎重な検討が必要である旨の答弁を行ったところである。対象事業者の課税関係については、個別・具体的な事柄であるので答弁は差し控えたいが、政府としては、仮に法人税法の規定に沿って申告がなされているのであれば、税負担として特段の問題はないものと考えており、現段階において対象事業者の課税関係に着目して同法を見直す考えはない。
なお、対象事業者の再生支援については、航空産業大手二社による実質的な寡占状態の中で、一社のみに対して行ったものであり、また、異例とも言える規模の再生案件であっただけに、様々な議論を生んだものと承知している。政府としては、このような議論の中で指摘された点を参考にしながら、できる限り競争環境を阻害することがないよう今後十分に配慮していくことが重要であると考えている。