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答弁本文情報

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平成二十六年四月四日受領
答弁第九三号

  内閣衆質一八六第九三号
  平成二十六年四月四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員中根康浩君提出社会保険料算出における「交通費」の取り扱いに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中根康浩君提出社会保険料算出における「交通費」の取り扱いに関する再質問に対する答弁書



一から三までについて

 お尋ねの「通勤手当」の意味するところが必ずしも明らかではないが、通勤に要する費用を支弁するために支給される手当(以下「通勤手当」という。)については、使用者が支給することは法律上義務付けられておらず、また、現実にも通勤手当の支給がない事業所も存在することを踏まえれば、通勤手当は、労働者が労働の対償として受けるものとして、健康保険及び厚生年金保険(以下「社会保険」という。)における報酬(以下「報酬」という。)に含まれるべきものと考えている。社会保険においては、多様な働き方や賃金体系がある中、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのものを報酬として社会保険の保険料(以下「社会保険料」という。)の算定の基礎とすることにより、被保険者間の負担の公平を図っているものであると考えており、御指摘のケースのような個別の事情によってその取扱いを変えるべきではなく、「社会保険料の財源確保ありきの考え方」との御指摘は当たらない。

四について

 御指摘の観点については、平成二十四年九月に厚生労働省内に設置された検討会において示された、社会保険料の算定における通勤手当の取扱いに関する論点の一つであり、先の答弁書(平成二十六年三月二十日内閣衆質一八六第七〇号)三及び四についてでお答えしたとおり、政府としては、様々な論点が示されている中で特定の論点のみをもって検討すべき問題ではないと考えているため、「労働者や事業者の声を反映した考えとは言えず、財政偏重の考え方は適切ではない」との御指摘は当たらない。



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