答弁本文情報
平成二十六年四月十八日受領答弁第一一一号
内閣衆質一八六第一一一号
平成二十六年四月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出我が国邦人が北方領土に入域した際の政府の対応等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出我が国邦人が北方領土に入域した際の政府の対応等に関する再質問に対する答弁書
一、三及び四について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十月二十九日内閣衆質一八五第一五号)一及び二についてでお答えしたとおりである。
政府としては、あたかも北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提にしたかのごとき形で我が国国民が北方四島に入域し、又は北方四島における経済活動等に従事することは、北方領土問題に関する我が国の立場とは相容れないと考える。政府としては、御指摘の閣議了解や「我が国国民の北方領土への訪問について」(平成三年十月二十九日閣議了解)等に基づいて、我が国国民の北方領土への入域は、墓参、四島交流及び自由訪問の枠組みの下での訪問のみとし、これら以外の北方領土への入域については、北方領土問題の解決までの間、これを行わないよう、国民の理解と協力を要請してきており、これまで基本的に理解と協力を得られているものと認識している。政府としては、今後とも、これらの閣議了解の周知徹底に努めていく所存である。