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答弁本文情報

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平成二十六年四月三十日受領
答弁第一三〇号

  内閣衆質一八六第一三〇号
  平成二十六年四月三十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出ガーナ人男性が強制送還の際に急死した件に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出ガーナ人男性が強制送還の際に急死した件に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 先の答弁書(平成二十六年四月十五日内閣衆質一八六第一〇七号。以下「先の答弁書」という。)は、法務省入国管理局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。

二から四までについて

 先の答弁書四及び五についてのとおりお答えしたのは、先の質問主意書(平成二十六年四月七日提出質問第一〇七号)四でお尋ねのあった「在留期限が切れた外国人を本国に送還する際、何らかのトラブルにより死亡者が出たケース」について、その字句からは、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十四条に定める退去強制事由に該当する外国人のうち、不法残留者を送還する際に死亡者が発生した事案について問うものと考えられたが、御質問全体の文脈からは、不法残留者に限らず広く退去強制事由に該当する外国人を送還する際に死亡者が発生した事案について問う趣旨とも考えられたことから、当該趣旨を踏まえて答弁するためであり、政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して誠実に答弁している。
 その上で、お尋ねの「在留期限が切れた外国人を本国に送還する際、何らかのトラブルにより・・・外国人が負傷した事例」については、法務省において、外国人を本国に送還する際に当該外国人が負傷した事案について、入国警備官が同行するなどして把握している限りで調査したところ、送還に係る報告文書が保存されている平成二十年以降、当該外国人が抵抗した際に手錠の擦過により手首に擦過傷を負った事案が一件、当該外国人が負傷を理由に航空機から降りると主張するため自ら頸部を爪で傷つけ、更に航空機内で抵抗した際に顔面及び頭部を座席前簡易テーブルの金具に打ち付けてまぶた及び頭頂部に切り傷を負った事案が一件ある。

五について

 日頃から、二から四までについてで述べたような負傷事案の防止を含め、護送及び送還の安全かつ確実な実施に努めており、護送及び送還の実施に困難を伴うことが見込まれる場合には、事前に詳細な実施要領を作成し、必要に応じて護送及び送還に従事する入国警備官に事前に模擬訓練を行わせるなど安全かつ確実な送還に万全を期しているところである。

六について

 お尋ねは、現在、裁判所に係属中の事件に関わる事柄であり、お答えすることを差し控えたい。



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