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答弁本文情報

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平成二十六年六月三日受領
答弁第一七八号

  内閣衆質一八六第一七八号
  平成二十六年六月三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出我が国邦人が北方領土に入域することに対する政府の認識等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出我が国邦人が北方領土に入域することに対する政府の認識等に関する質問に対する答弁書



一について

 ロシア連邦は、法的根拠なくして北方四島を占拠しており、我が国は、現在、北方四島に対する管轄権の一部を事実上行使できない状況にある。このような状況の下で、お尋ねのような経路及び手段によって北方四島に渡航することが「現実的に物理的に可能であるか」については、「政府としてお答えする立場にない」とお答えしたものである。

二及び三について

 外務省としては、我が国国民がロシア連邦の出入域手続に従って北方四島を訪問するといった事案に関する情報を含め必要な情報の収集を行ってきており、具体的事案が判明する場合には、その都度、申入れを行う等適切に対応してきている。
 政府としては、あたかも北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提にしたかのごとき形で我が国国民が北方四島に入域することは、北方領土問題に関する我が国の立場とは相容れないと考えており、今後とも、御指摘の閣議了解や「我が国国民の北方領土への訪問について」(平成三年十月二十九日閣議了解)等の周知徹底に努めていく所存である。

四について

 お尋ねのような法令はない。

五について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年五月十三日内閣衆質一八六第一四三号)七についてでお答えしたとおりである。



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