答弁本文情報
平成二十六年六月十三日受領答弁第一九五号
内閣衆質一八六第一九五号
平成二十六年六月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員小池政就君提出税理士法改正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員小池政就君提出税理士法改正に関する質問に対する答弁書
一について
平成二十六年度税制改正における税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の改正において、税理士の資格に関し、税理士となる資格を有する公認会計士は、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条第一項に規定する実務補習団体等(以下「実務補習団体等」という。)が実施する研修のうち、財務省令で定める税法に関する研修を修了した公認会計士とすることとしている。
この財務省令で定める税法に関する研修は、税理士法第六条第一号に規定する税法に属する科目について、税理士法第七条第一項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものとして国税審議会が指定する研修とされている。他方、実務補習団体等により行われている現行の研修については、当該財務省令のような規定は定められていない。
税理士の資格に関する見直しについて、一についてで述べたとおり、税理士法第六条第一号に規定する税法に属する科目について、税理士法第七条第一項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものとして国税審議会が指定する研修を修了した公認会計士が、税理士となる資格を有することとなる点において、税理士制度の信頼性向上につながることとなると考えている。