答弁本文情報
平成二十六年六月二十日受領答弁第二一〇号
内閣衆質一八六第二一〇号
平成二十六年六月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員林宙紀君提出原子力規制委員会委員長及び委員の欠格要件の指針に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員林宙紀君提出原子力規制委員会委員長及び委員の欠格要件の指針に関する質問に対する答弁書
一から五までについて
政府としては、原子力規制委員会の委員長及び委員については、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第七条第一項に定める「人格が高潔であって、原子力利用における安全の確保に関して専門的知識及び経験並びに高い識見を有する者」との要件を満たすとともに、同条第七項に定める欠格要件に該当しない者のうちから、専門的知見に基づき中立公正な立場で独立して職権を行使する同委員会の委員長及び委員として最適任と考えられる者を選定し、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命すべきものと考えている。