答弁本文情報
平成二十六年六月二十七日受領答弁第二三八号
内閣衆質一八六第二三八号
平成二十六年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員井坂信彦君提出会社設立に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員井坂信彦君提出会社設立に関する質問に対する答弁書
一の1について
登録免許税は、登記等を受けることによって生じる利益に着目するとともに、登記等の背後にある経済取引等の担税力に応じて課税がなされるものである。こうした利益や担税力は総じて国民所得の水準に応じたものであると考えられることから、会社の設立の登記に係る登録免許税の最低税額は国民所得の水準を踏まえて引上げを行ってきたところである。
登録免許税は、登記等を受けることによって生じる利益に着目するとともに、登記等の背後にある経済取引等の担税力に応じて課税がなされるものである。したがって、最低資本金が引き下げられたとしても登記を受けることによる効果等には変わりはないことから、最低資本金の引下げにかかわらず、登録免許税として一定の負担を求める必要がある。
会社の設立の登記に係る登録免許税の最低税額は、組織別による規模や信用力の違い等を考慮し、会社法(平成十七年法律第八十六号)の制定前より、株式会社については十五万円、合名会社及び合資会社については六万円とされていたところ、同法の制定に伴い創設された合同会社については、同法上、合名会社及び合資会社と共に持分会社として位置付けられたことから、これらの会社と同様の最低税額とされたものである。
お尋ねの「非常に複雑な資金調達方法や複雑な定めが置かれている定款」又は「素人の発起人が定款を作成し、内容の補正等に相当のエネルギーを要する事案」について、公証人が認証する定款全体に占める具体的割合又は件数は把握していない。