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答弁本文情報

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平成二十七年一月九日受領
答弁第五号

  内閣衆質一八八第五号
  平成二十七年一月九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員中根康浩君提出公的年金積立金運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中根康浩君提出公的年金積立金運用に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「運用の成功、失敗」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
 なお、年金積立金の管理及び運用は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七十五条の規定により、年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとされており、おおむね百年間を視野に入れた財政検証に基づき実施している。年金積立金の管理及び運用を行う年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の業務については、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十二条等の規定に基づき、主務省である厚生労働省に設置している独立行政法人評価委員会が、毎年度の業務の実績について評価しており、その際、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十八条第一項の規定により、厚生労働大臣は、年金積立金の運用が年金財政に与える影響について検証し、独立行政法人評価委員会に報告している。

二及び三について

 国民年金及び厚生年金保険については、将来の保険料水準を固定した上で、おおむね百年程度の財政均衡期間を通じて年金財政の均衡が保たれるよう、年金額の水準を将来に向けて調整していく仕組みとなっている。このため、年金積立金の運用実績が保険料水準及び年金の支給開始年齢に影響を与えることはない。また、年金額の水準については、一般論としては、人口構造、就業構造等の長期間の動向と同様に、年金積立金の運用実績が将来の年金額の水準に影響を与えることはあり得るが、この場合における運用実績は、長期間の動向により判断されるべきものである。年金額は、物価又は賃金の変動に応じて改定される仕組みとなっており、単年度の運用実績を理由として年金額が改定されるものではない。
 また、お尋ねの「運用に失敗した場合、誰がどのように責任」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないことから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、年金積立金管理運用独立行政法人法の規定等に基づき、GPIFは、年金積立金を適切に運用する責任を有しており、厚生労働大臣は、GPIFを適切に監督する責任を有している。



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