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答弁本文情報

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平成二十八年一月十二日受領
答弁第一号

  内閣衆質一九〇第一号
  平成二十八年一月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員仲里利信君提出一括交付金の交付決定等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出一括交付金の交付決定等に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、沖縄振興交付金は、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、沖縄県からの要望を最大限尊重して創設された制度であり、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)に基づき、沖縄振興計画に基づく事業等のうち、沖縄県が自主的な選択に基づいて実施する沖縄の振興に資する事業等を幅広く対象として、その実施に要する経費に充てるために交付するものであるからである。
 なお、いわゆる一括交付金である地域自主戦略交付金は、地域の自由裁量を拡大するため、投資補助金の一括交付金化に取り組むものとして創設される等、沖縄振興交付金とは、その政策的な位置付け、成り立ちが異なるものであったところである。

二、三、五及び六について

 沖縄振興交付金に係る要綱等において、同交付金の交付の対象となる事業、経費及び交付率、交付の申請、決定等の手続等を明記し、同交付金の交付先である沖縄県に対しても、当該要綱等を明らかにした上で、政府として、当該要綱等に基づき、適切に交付決定を行っているところである。

四について

 沖縄振興交付金については、沖縄の実情に即してより的確かつ効果的に施策を展開する観点から、一についてで述べたとおり、沖縄振興特別措置法に基づき、沖縄振興計画に基づく事業等のうち、沖縄県が自主的な選択に基づいて実施する沖縄の振興に資する事業等を幅広く対象として、その実施に要する経費に充てるため、交付することとされているところである。

七について

 お尋ねの「交付決定を全て沖縄県側に委ねる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄振興交付金は、沖縄振興特別措置法に基づき、国が沖縄県に対し、交付することとされているところである。



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