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答弁本文情報

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平成二十八年一月十二日受領
答弁第九号

  内閣衆質一九〇第九号
  平成二十八年一月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員長妻昭君提出年収が上がるとともに所得税の負担率が下がる現象に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出年収が上がるとともに所得税の負担率が下がる現象に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「年収が一定額を超えると所得税の負担率が低下する現象」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、申告納税者の合計所得金額に対する所得税額の割合(以下「所得税負担割合」という。)の実態を意味するのであれば、平成二十五年分の所得税負担割合を合計所得金額階級別にみると、合計所得金額が一億円を超える階級において、階級が上がるにつれて低下しているところである。こうした実態については、一般的には、合計所得金額が増加しても、合計所得金額に占める各種所得の金額の割合や所得の種類に応じた課税方式の違いにより、必ずしも所得税負担割合の上昇につながらない場合もあることによるものと考えている。

二について

 現在、公社債等及び預貯金の利子所得、上場株式等の配当所得(大口株主等が支払を受ける配当等に係るものを除く。以下同じ。)、上場株式等及び公社債等に係る譲渡所得等については、原則として分離課税の対象となっているが、このような課税方式には、税制の中立性、簡素性、適正執行の確保等の観点から合理的な理由があるものと考えている。これらの所得に係る税率の水準に関しては、平成二十六年から、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る税率を所得税と個人住民税とを合わせて十パーセントから二十パーセントに引き上げたところであり、今後の水準については、経済社会の情勢の変化や税制全体の在り方の中での位置付け等も踏まえつつ検討する必要があるものと考えている。



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