答弁本文情報
平成二十八年一月十九日受領答弁第一七号
内閣衆質一九〇第一七号
平成二十八年一月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出被収容者へのホルモン療法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出被収容者へのホルモン療法に関する質問に対する答弁書
性同一性障害又は同障害と同様の傾向を有する者(以下「性同一性障害者等」という。)に対する御指摘のホルモン療法は、患者の状況等に応じて医師が医学的知見に基づきその必要があると認める場合に行われるものと承知している。御指摘の「性同一性障害等を有する被収容者の処遇指針について」(平成二十三年六月一日付け法務省矯成第三二一二号法務省矯正局成人矯正課長及び矯正医療管理官連名通知。以下「本指針」という。)において、「性同一性障害者等についての・・・ホルモン療法・・・に関しては、・・・特に必要な事情が認められない限り、・・・国の責務として行うべき医療上の措置の範囲外にあると認められる」としているのは、性同一性障害者等である被収容者に対して医師が御指摘のホルモン療法を行う必要があると認める場合には、当該ホルモン療法について「特に必要な事情」があると認められ、当該ホルモン療法が国の責務として行われるという趣旨である。したがって、本指針を見直す必要はないと考えている。
今後とも、刑事施設においては、個別の被収容者の状況等に応じて適切な医療上の措置を講じてまいりたい。