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答弁本文情報

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平成二十八年一月十九日受領
答弁第一九号

  内閣衆質一九〇第一九号
  平成二十八年一月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出児童手当及び児童扶養手当の支給に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出児童手当及び児童扶養手当の支給に関する質問に対する答弁書



 現行の児童手当制度及び児童扶養手当制度においては、地方公共団体における各手当の支給事務を円滑に実施するため、児童手当については児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第八条第四項の規定により毎年二月、六月及び十月の三期に、児童扶養手当については児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第七条第三項の規定により毎年四月、八月及び十二月の三期に、それぞれの前月までの分を支払うこととされている。
 児童手当及び児童扶養手当を毎月支給することについては、地方公共団体において円滑な支給事務を実施するための体制の確保等が難しいことから、困難であると考えている。


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