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答弁本文情報

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平成二十八年一月十九日受領
答弁第三三号

  内閣衆質一九〇第三三号
  平成二十八年一月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員岡田克也君提出集団的自衛権行使容認の憲法解釈変更等に係る経緯に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡田克也君提出集団的自衛権行使容認の憲法解釈変更等に係る経緯に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の閣議決定に関して内閣法制局が行った業務は、@平成二十五年二月に安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(以下「安保法制懇」という。)が再開されて以後、内閣法制次長がオブザーバーとして出席したほか、適宜内閣官房から議論の状況等について説明を受け、A平成二十六年五月二十日に安全保障法制整備に関する与党協議会(以下「与党協議会」という。)の議論が開始された後は、内閣官房から政府が与党協議会に提出する資料について事前又は事後に送付を受け、必要に応じて説明を受けるとともに、担当者間で意見交換をするなどし、B同年六月三十日、正式に、内閣官房国家安全保障局から当該閣議決定の案文が送付され、意見を求められたことから、これに対し、所要の検討を行った上、同年七月一日、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)の規定に基づき、口頭で、意見はない旨の回答をしたというものである。内閣法制局は、これらの業務に関する文書として、安保法制懇に関する資料(平成二十六年五月十五日の安倍内閣総理大臣記者会見に関する資料を含む。)、当該閣議決定の案文のたたき台や概要を含む与党協議会に関する資料(自由民主党総務会及び公明党政務調査会全体会議に関する資料を含む。)及び内閣法制局が内閣官房国家安全保障局から正式に送付を受けた当該閣議決定の案文について意見はない旨の回答をするに当たって決裁を行った際のいわゆる原議を保有している。

二について

 内閣法制局においては、御指摘の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)について、一についてで述べた閣議決定で示された基本方針に基づき、内閣官房国家安全保障局等において立案された条文案について、平成二十七年一月以降、担当者間で説明を聴取しつつ審査を行い、内閣官房国家安全保障局等により必要な修正が加えられたその成案について、内閣法制局設置法の規定に基づき、同年五月十四日、閣議決定の上国会に提出されてよいと認める旨の意見を付して内閣に上申したものである。内閣法制局においては、この業務に関する文書として、改正法案について内閣に上申するに当たって決裁を行った際のいわゆる原議のほか、審査経過ごとの条文案、説明資料等を保有している。

三について

 一について及び二についてで述べたとおり、内閣法制局においては、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の規定に基づき、適正に文書を管理している。



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