答弁本文情報
平成二十八年一月二十二日受領答弁第四六号
内閣衆質一九〇第四六号
平成二十八年一月二十二日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員岡本充功君提出北朝鮮が行ったとされる水爆実験に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員岡本充功君提出北朝鮮が行ったとされる水爆実験に関する質問に対する答弁書
一について
気象庁では、平成二十八年一月六日十時三十分ごろ、北朝鮮北東部の北緯四十一・三度、東経百二十九・一を震央とするマグニチュード五・〇の、自然地震ではない可能性があると考えられる震動を観測した。
政府としては、平素から、北朝鮮の核開発に関する動向について情報収集に努めているが、お尋ねの「前兆」については、事柄の性質上、個別具体的な情報の内容を明らかにすることは差し控えたい。
また、お尋ねの「実験に関連する情報」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、米国、韓国等との間では緊密な情報交換を行っている。
核実験の定義については、我が国の現行の法令において規定されたものはなく、また大気圏内、宇宙空間及び水中における核兵器実験を禁止する条約(昭和三十九年条約第十号。以下「部分的核実験禁止条約」という。)及び包括的核実験禁止条約においても核実験について定義はされていないが、部分的核実験禁止条約及び包括的核実験禁止条約は、締約国が「核兵器の実験的爆発又は他の核爆発」を実施することを禁止しており、一般的には、核実験とは「核兵器の実験的爆発又は他の核爆発」をいうものと承知している。
北朝鮮は、過去に核実験を行ったことがあると考えている。
核保有国の定義については、我が国の現行の法令において規定されたものはない。
後段のお尋ねについては、北朝鮮が極めて閉鎖的な体制をとっていることもあり、断定的なことは申し上げられないが、政府としては、一連の北朝鮮の言動を考えれば、既に核兵器計画が相当に進んでいる可能性を排除することはできないと認識している。