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答弁本文情報

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平成二十八年一月二十六日受領
答弁第五三号

  内閣衆質一九〇第五三号
  平成二十八年一月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出アイヌ民族に係る歴史教科書の記述等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出アイヌ民族に係る歴史教科書の記述等に関する質問に対する答弁書



一、三及び四について

 御指摘の「北海道土地売貸規則」、「地所規則」、「北海道地券発行条例」、「北海道土地払下規則」及び「北海道国有未開地処分法」並びに「アイヌのサケ漁・シカ猟禁止」については、「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」の報告書(平成二十一年七月。以下「有識者懇談会報告書」という。)において、「近代的な土地所有制度の導入により、アイヌの人々は狩猟、漁撈、採集などの場を狭められ、さらに狩猟、漁撈の禁止も加わり貧窮を余儀なくされた」ことが指摘されている。
 また、北海道旧土人保護法(明治三十二年法律第二十七号。以下「旧土人保護法」という。)については、先の答弁書(平成二十七年五月二十九日内閣衆質一八九第二三五号。以下「前回答弁書」という。)二についてでお答えしたとおりであるが、有識者懇談会報告書において、「アイヌの人々に下付された土地には農地に適さないものも少なくなかった」こと及び「アイヌの子弟の日本語の習得を優先する教育が行われたが、理科や地理などは教えられず、就学年限を四年間(和人は六年間)とした時期もあるなど、和人の子弟との間には格差が見られた」ことが指摘されている。
 このような事実関係については、政府としても同様に考えている。

二について

 お尋ねについては、前回答弁書三についてでお答えしたとおりであり、このような事実関係については、政府としても同様に考えている。

五から七までについて

 教科書において、学習指導要領を踏まえどのように記述するかについては、欠陥のない範囲において、申請図書の発行者等の判断に委ねられているが、御指摘の申請図書における旧土人保護法に関する「アイヌの人々の土地を取り上げて、農業を営むようにすすめました。」という記述については、教科用図書検定調査審議会において調査審議が行われた結果、旧土人保護法の趣旨をアイヌの人々の土地を取り上げるものと生徒が誤解するおそれのある表現であることから、記述の欠陥として「生徒が誤解するおそれのある表現である。(旧土人保護法の趣旨)」との検定意見を付すことが適当であるとされた。これを受け、文部科学省は、当該検定意見を申請者である日本文教出版株式会社に対して通知し、当該記述の修正を求めた。
 当該検定意見を踏まえ申請者である日本文教出版株式会社から提出された修正後の「アイヌの人々に土地をあたえて、農業中心の生活に変えようとしました。」という記述について、教科用図書検定調査審議会において調査審議が行われた結果、必要な修正がなされたと判断されたことから、政府としては、「生徒が誤解するおそれのある表現である。(旧土人保護法の趣旨)」という記述の欠陥は解消されたものと考えている。



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