答弁本文情報
平成二十八年一月二十六日受領答弁第六〇号
内閣衆質一九〇第六〇号
平成二十八年一月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員山井和則君提出年金生活者支援給付金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出年金生活者支援給付金に関する質問に対する答弁書
一及び二について
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号。以下「給付金法」という。)は、給付金法附則第一条本文の規定に基づき、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行することとされており、年金生活者支援給付金の支給については、給付金法の規定に基づき、実施していくことになる。
なお、消費税の軽減税率制度の導入に当たっては、「平成二十八年度税制改正の大綱」(平成二十七年十二月二十四日閣議決定)において、財政健全化目標を堅持するとともに、社会保障と税の一体改革の原点に立って安定的な恒久財源を確保するため、平成二十八年度末までに歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずること等としている。