答弁本文情報
平成二十八年一月二十九日受領答弁第六九号
内閣衆質一九〇第六九号
平成二十八年一月二十九日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出軽減税率の拡大に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出軽減税率の拡大に関する質問に対する答弁書
消費税の軽減税率制度の適用対象となる課税資産の譲渡等(以下「対象品目」という。)については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第七条第一号ロに基づく消費税率の引上げに伴う低所得者への配慮との趣旨を踏まえ、日々の生活の中での消費・利活用の状況、いわゆる消費税の逆進性の緩和、合理的かつ明確な線引き、社会保障の財源である消費税収への影響等の諸点を総合的に勘案し、今般、対象品目を飲食料品の譲渡(食品表示法(平成二十五年法律第七十号)に規定する食品(酒税法(昭和二十八年法律第六号)に規定する酒類を除く。)の譲渡をいい、外食サービスを除く。)及び定期購読契約が締結された週二回以上発行される新聞の譲渡としたところである。
今後、対象品目を拡大することについては、特定の物品の譲渡やサービスのみを対象とすると、代替品との間でゆがみが生じ得ること、こうしたゆがみを回避しようとすれば、際限なく対象が広がり、社会保障の財源となっている消費税収を減少させるおそれがあること等の問題があり、慎重であるべきものと考えている。