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答弁本文情報

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平成二十八年二月二日受領
答弁第七八号

  内閣衆質一九〇第七八号
  平成二十八年二月二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員井坂信彦君提出二次的著作物に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出二次的著作物に関する質問に対する答弁書



一について

 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の三第一項又は第六十九条の十二第一項において、税関長は、輸出され、又は輸入されようとする貨物のうちに、著作権等を侵害する物品があると思料するときは、著作権等を侵害する物品に該当するか否かを認定するための手続(以下「認定手続」という。)を執らなければならないこととされているが、認定手続は、当該貨物が二次的著作物であるか否かに着目して行われるものではない。したがって、お尋ねの「二次的著作物について、著作権者への創作の許諾の有無に関して、税関で知的財産侵害疑義物品として認定手続きが行われた事例」の有無についてお答えすることは困難である。

二の@について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

二のAについて

 お尋ねの「海外へ日本の魅力として発信される二次的著作物」の趣旨が必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難であるが、一般論としては、著作物の創作及び流通は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)等の法令に即して行われるべきものと考える。

三について

 認定手続においては、輸出され、又は輸入されようとする貨物が二次的著作物であるか否かにかかわらず、著作権者の許諾の有無について疑義が生じた場合には、著作権者及び当該貨物を輸出し、又は輸入しようとする者に対し、当該貨物が著作権を侵害する物品に該当するか否かについての証拠を提出し、及び意見を述べることを求めることになる。



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