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平成二十八年二月二日受領
答弁第八〇号

  内閣衆質一九〇第八〇号
  平成二十八年二月二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員田島一成君提出容器包装リサイクル法の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田島一成君提出容器包装リサイクル法の見直しに関する質問に対する答弁書



一の1について

 産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会容器包装リサイクルワーキンググループ及び中央環境審議会循環型社会部会容器包装の3R推進に関する小委員会の合同会合(以下「合同会合」という。)では、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)に基づく再商品化の在り方や各主体の役割分担等の主要論点について、事業者、地方公共団体、消費者等の多くの関係者から多様な意見が出された。平成二十六年九月二十四日に開催された第十四回合同会合以降、平成二十八年一月二十日に開催された第十五回合同会合までの間、関係省庁において、これらの関係者のそれぞれから共通認識の拡大に向けて丁寧に意見を聴き、各主要論点に係る今後の合同会合における議論を集約する方向性について検討していたところである。なお、政府の検討状況については、今後の合同会合の場等で積極的に情報提供を行ってまいりたい。

一の2について

 合同会合では、一の1についてで述べた主要論点について適切に審議されるようにしていくとともに、改めてパブリックコメントを実施することも検討してまいりたい。

二の1について

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号。以下「改正法」という。)の国会審議における平成十八年五月二十三日の衆議院環境委員会の附帯決議(以下「附帯決議」という。)の一については、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針(平成十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第十号。以下「基本方針」という。)において、国、地方公共団体及び事業者にあっては容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため、また、消費者にあっては容器包装廃棄物の排出を抑制するため、それぞれの立場で密接な連携協力を図りつつ積極的な取組を果たすことが求められていることを明らかにしているところであり、関係省庁において、各主体を対象とした説明会等を実施し、その徹底を図っている。
 また、レジ袋の使用の合理化等に関する事業者の取組状況については、関係省庁において、法第七条の六に規定する容器包装多量利用事業者を対象とした年一回の定期報告を通じて、容器包装を用いた量や容器包装の使用の合理化のため実施した取組等を把握することとしている。さらに、容器包装廃棄物の3R(廃棄物のリデュース、リユース及びリサイクルをいう。以下同じ。)について一層の推進を図るため、環境省において、地域ごとのリユースシステム導入実証事業や、循環型社会形成への功労者に対する表彰事業等を実施し、これらの取組状況を環境省のホームページ等で公表している。
 附帯決議の二については、環境省において、地方公共団体と事業者との間で当該事業者の店内におけるリユース可能な容器の利用の促進等を内容とする自主協定を締結する等の取組を促進し、リユース容器の利用の推進に努めている。また、環境省において、平成二十三年度から平成二十六年度にかけて公共施設におけるリユース容器の活用やびんの回収システムの開発等のびんリユースシステム構築に向けた実証事業を実施し、この結果をリユース容器の利用促進に関する検討の参考としている。
 附帯決議の三については、環境省において、平成二十三年度から平成二十六年度にかけてリユース容器と使い捨て容器との費用、環境負荷等に関する比較に必要な調査を実施している。また、リユース容器の利用促進方策については、平成二十三年度から平成二十六年度にかけてびんリユースシステム構築に向けた実証事業を実施し、そこで得られた地域の実情に即したリユースびんの活用方策の普及を図っている。
 附帯決議の四については、環境省において、平成二十一年度にペットボトルリユースに関する実証実験を行い、その結果を踏まえ、個別事例の分析、課題の抽出を行っている。
 附帯決議の五については、使用済ペットボトルの不適正な輸出が行われないよう、経済産業省及び環境省による事前相談、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)に基づく水際対策の強化等により、同法に基づく規制の徹底を行っている。また、基本方針において、市町村は分別収集した使用済ペットボトルを含む分別基準適合物について、法第二十一条第一項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)等に円滑に引き渡すべきことを明らかにするとともに、環境省において、毎年、市町村の使用済ペットボトルの独自処理の実態についてアンケート調査を実施し、調査結果を公表している。
 附帯決議の六については、プラスチック製容器包装の再商品化手法を対象として、平成十九年二月に産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会容器包装リサイクルワーキンググループ(当時)に「プラスチック製容器包装に係る再商品化手法検討会」を、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会(当時)に「プラスチック製容器包装に係る再商品化手法専門委員会」を、それぞれ設置し、これらが合同でプラスチック製容器包装に係る再商品化手法ごとの環境負荷に関する評価等を行い、平成二十二年十月二十六日に検討結果を公表したところである。
 附帯決議の七については、基本方針において、循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)に定める基本原則に基づき、まず、プラスチック原料、プラスチック製品等の製品の原材料としての利用を行い、それによっては円滑な再商品化の実施に支障を生ずる場合に、固形燃料等の燃料として利用される製品の原材料として緊急避難的・補完的に利用することを定めたところである。
 附帯決議の八については、基本方針において、消費者は、容器包装の種類に応じた分別、洗浄及び減容化を一層徹底し、付着した汚れの洗浄が困難なものについては容器包装に係る分別収集の対象から適切に除去すべきことを明らかにし、消費者の適正な分別排出を求めるとともに、事業者は、容器包装に適切な材質等の表示、素材別に分離が容易な構造、材料の工夫を行うこと等、分別排出及び分別収集がより容易な容器包装の製造、利用について検討するとともに、容器包装廃棄物の洗浄や減容化等消費者による適正な分別排出を促進するための必要な情報の提供に努めるべきことを明らかにしているところである。また、環境省において、平成十九年六月に「市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針」を策定し、一般廃棄物の標準的な分別収集区分を明確にしたところである。
 附帯決議の九については、公共調達を通じた容器包装等のリサイクルの推進に関しては、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成二十七年二月三日閣議決定)に、公共工事における舗装材、配管材、コンクリート用型枠等へのリサイクル材料を使用した資材の使用、食堂における繰り返し利用できる食器の使用、庁舎等において営業を行う小売業務における簡易包装等により容器包装の使用量を削減した商品の取扱い等を求める旨を盛り込み、これらの取組の推進を図っている。
 附帯決議の十については、容器包装多量利用事業者からの定期報告の内容等を踏まえ、容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進の状況が法第七条の四第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認める場合には、法第七条の七の規定に基づき、当該事業者に対する勧告、公表、命令等の措置を講ずることとしている。
 附帯決議の十一については、環境省において、平成十九年六月に「一般廃棄物会計基準」を策定し、市町村の一般廃棄物処理事業に係る費用の分析手法を明確にしたところである。また、法第十条の二の規定に基づく市町村に対する金銭の支払については、産業構造審議会及び中央環境審議会において審議した上で、具体的な制度運用の仕組みを省令で定めている。
 附帯決議の十二については、市町村等における容器包装廃棄物の選別保管施設等の整備に対して、循環型社会形成推進交付金等により支援を行っている。
 附帯決議の十三については、法の趣旨及び内容について周知を図るため、関係省庁において、消費者、地方公共団体、事業者等を対象とした説明会を全国各地で行う等、普及啓発を実施している。また、基本方針において、事業者の取組として、容器包装に適切な材質等の表示を行うことについて検討するとともに、容器包装廃棄物の洗浄や減容化等消費者による適正な分別排出を促進するための必要な情報の提供に努めるべきことを明らかにし、これらの取組を促しているところである。
 附帯決議の十四については、再商品化義務を果たさない事業者に対しては、これまで法第十九条の規定に基づく指導及び助言、法第二十条の規定に基づく勧告、公表、命令等の措置を行ってきたところであり、改正法により罰則が強化されたことも踏まえ、引き続き迅速かつ厳格な対応を図っていくこととしている。また、指定法人である公益財団法人日本容器包装リサイクル協会(以下「協会」という。)において、協会と再商品化委託契約を締結し、当該契約に基づく債務を履行した事業者名の一覧やこれらの事業者のうち承諾を得られた事業者の再商品化委託料を公表していると承知している。
 附帯決議の十五については、諸外国の取組を参考としながら、環境省において、地方公共団体と事業者との間で当該事業者の店内におけるリユース可能な容器の利用の促進等を内容とする自主協定を締結する等の取組を促進し、リユース容器の利用の推進に努めている。また、環境省において、平成二十三年度から平成二十六年度にかけて公共施設におけるリユース容器の活用やびんの回収システムの開発等のびんリユースシステム構築に向けた実証事業を実施し、この結果をリユース容器の利用促進に関する検討の参考としている。
 附帯決議の十六については、環境省において、3Rに関する先進的な取組を推進する事業者との間で自主協定を締結し、こうした取組を環境省のホームページ等で公表すること等を通じ、事業系の容器包装に係る3Rの推進に努めている。
 附帯決議の十七については、協会において、再商品化委託契約を締結する際の手続のオンライン化等の手続の効率化を実施していると承知している。また、協会において、市町村の指定保管施設ごとの落札事業者名等に加え、落札量及び落札価格、リサイクルされる品目ごとの平均落札単価の推移等を公表する等、業務のより一層の透明化に努めているところであると承知している。
 附帯決議の十八については、合同会合で、各主体の役割分担の在り方を含む各主要論点について適切に審議されるよう努めてまいりたい。
 附帯決議の十九については、環境省において、レジ袋の有料化に伴い発生した収入について地域の環境教育等へ還元するモデル事業を実施するとともに、経済産業省において、小売事業者によるレジ袋の有料化に伴い発生した収入の活用事例等を含め排出抑制に向けた優良な取組事例について調査を行い、結果を両省のホームページ等で公表している。

二の2について

 お尋ねの「無料配布の禁止などの強制的措置」については、現在、その導入の要否を含め、合同会合において審議されているところであり、合同会合の審議結果を踏まえて対応を検討してまいりたい。

二の3について

 お尋ねの「今後の普及方策」については、環境省において、平成二十三年度から平成二十六年度にかけてびんリユースシステム構築に向けた実証事業を実施し、そこで得られた地域の実情に即したリユースびんの活用方策の普及を図っている。また、御指摘の「分別基準の設定」については、住民の負担の増加や市町村における収集費用の増大等の課題があることから、慎重に検討する必要があると考えている。

二の4について

 お尋ねの「ペットボトルのリユース」については、環境省において、平成二十一年度にペットボトルリユースに関する実証実験を行い、その結果を踏まえ、個別事例の分析、課題の抽出を行ったところ、国内におけるペットボトルのリユース事例は一部に限られ、海外においてもペットボトルのリユースを行っている国は少数であったことに加え、品質管理体制の構築や回収率の向上等の点で課題が明らかになったところである。このため、現在はペットボトルのリサイクルの推進のための施策に重点を置いているところである。

二の5について

 お尋ねの「製品プラスチックの一括回収及び市町村とリサイクル事業者の二重選別の一体化による社会全体の費用の低減効果や制度的課題を把握するための実証研究の実施」については、現在、当該実証研究をどのように実施するかを含めて、合同会合で審議されているところであり、合同会合の審議結果を踏まえて対応を検討してまいりたい。

二の6について

 お尋ねの「シンポジウム開催に向けた政府の取組」については、美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成二十一年法律第八十二号)第二十九条第一項の規定に基づく財政上の措置により、地方公共団体及び民間団体における海洋ごみの発生抑制対策等に関する先進的な取組を支援するとともに、同法第二十八条の規定に基づき、調査研究等を推進してきたところである。また、お尋ねの「開催によって得られた成果の今後の施策への反映」については、本年一月二十三日及び二十四日に環境省が開催した「二〇一六 新春海ごみシンポジウム」において国内外の学識経験者から発表された最新の調査研究の結果や、地方公共団体、民間団体等から発表された先進的な取組事例等を広く国民に周知し、関係者と共有することで、更なる調査研究等の推進を図っていくこととしている。
 なお、御指摘の「ペットボトルのデポジット制度の導入」については、ペットボトルのリサイクルを推進する上での有効性の観点から検討すべきものと考えるが、一般論としては、ペットボトルの回収促進に資する一方、実効性の確保の困難さ、社会全体の費用の大きさ等の課題があるものと認識している。

二の7について

 お尋ねの「国全体としての目標の設定」については、現在、どのような指標が適当かの検討を含め、合同会合において審議されているところであり、合同会合の審議結果を踏まえて対応を検討してまいりたい。



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