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答弁本文情報

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平成二十八年二月五日受領
答弁第八七号

  内閣衆質一九〇第八七号
  平成二十八年二月五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員田島一成君提出愛媛県が許可を与えた産業廃棄物焼却炉の処理能力に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田島一成君提出愛媛県が許可を与えた産業廃棄物焼却炉の処理能力に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「炉の容積に入る廃棄物の量を燃焼時間で除して算定する」とは、「廃棄物焼却施設の能力算定方法について(情報提供)」(平成十四年十一月二十六日付け環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課及び産業廃棄物課事務連絡)において、小型焼却炉についての一般的な処理能力のうち、ガス化燃焼方式等で廃棄物を燃焼中に追加投入しない形態の炉についての処理能力の算定方法をお示しした部分を指すものと考えられるが、このような炉において、御指摘のように「比重の小さい廃棄物であれば、同じ体積の廃棄物を燃やしても焼却炉の能力は小さくなる」かどうかについては、燃焼時間その他の諸条件により異なるため、一概にお答えすることは困難である。

二から七までについて

 お尋ねについては、個別の企業に関することであり、お答えを差し控えたい。
 なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第十五条第一項の許可を受けた産業廃棄物処理施設の設置者に対する指導監督に関しては、都道府県知事及び法第二十四条の二に規定する政令で定める市の長(以下「都道府県知事等」という。)において適切に対応すべきものと考えている。

八について

 御指摘の「施設の維持管理の記録の閲覧」を求め得る者については、法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の四に規定する当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の範囲が、当該維持管理により生活環境に支障が及ぶ可能性がある者を広く含むものであることから、その外縁を明確にすることは困難であるため、同条の規定に違反して閲覧させなかった者に対する罰則を設けていないところである。
 また、御指摘の「施設の維持管理の状況に関する情報の公表」については、法第十五条第一項の産業廃棄物処理施設の設置者が法第十五条の二の三第二項の規定に違反した場合は、法第十五条の二の七第三号の「産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき」に該当することから、都道府県知事等は、同条の規定に基づき、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができることとされており、当該命令に違反した者については、法第二十六条第二号の規定に基づき、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされている。



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