答弁本文情報
平成二十八年二月五日受領答弁第九四号
内閣衆質一九〇第九四号
平成二十八年二月五日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員井坂信彦君提出性同一性障害者の性別適合手術に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員井坂信彦君提出性同一性障害者の性別適合手術に関する質問に対する答弁書
一について
司法統計年報によると、平成十六年から平成二十六年までの間に性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第一項の規定による性別の取扱いの変更の審判があった件数の合計は、五千百六十六件である。なお、平成二十七年に同項の規定による性別の取扱いの変更の審判があった件数については、現時点において、公表されていないため、政府としては把握していない。
御指摘の「健康保険の適用対象」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねについては、仮定の質問であることから、お答えすることは差し控えたい。
御指摘の厚生労働省保険局の担当職員が毎日新聞の取材に応じた事実は確認できないが、我が国の医療保険制度においては、疾病等に対する安全性、有効性等が確立した治療を保険適用の対象としているところであり、新たな医療技術については、日本医学会分科会に属する学会等から保険適用についての提案を受け、診療報酬調査専門組織医療技術評価分科会において検討を行った後に、中央社会保険医療協議会において当該医療技術の安全性、有効性等について科学的な根拠に基づく評価を行い、その保険適用の可否について検討することとしている。
御指摘の「新戸籍の編製に必要となる最低限の内分泌療法や外科的療法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「性別適合手術」については、平成二十八年一月二十日に開催された中央社会保険医療協議会において議論が行われ、現時点においては、医学的な有用性が十分に示されていないものとして評価されているところである。