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答弁本文情報

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平成二十八年二月九日受領
答弁第一〇三号

  内閣衆質一九〇第一〇三号
  平成二十八年二月九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員奥野総一郎君提出指定廃棄物の処理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員奥野総一郎君提出指定廃棄物の処理に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「一連の報道」が行われた経緯については承知していない。
 なお、環境省においては、環境省情報セキュリティポリシー(平成二十七年十一月十日環境省情報セキュリティ委員会決定)に基づき適切に情報管理を行っていることから、広報や情報管理体制に問題はなかったものと考えており、御指摘の「経緯」について調査を実施する予定はない。

二について

 茨城県内の指定廃棄物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「法」という。)第十九条に規定する指定廃棄物をいう。以下同じ。)については、本年二月四日に環境省の主催により開催された第二回茨城県指定廃棄物一時保管市町長会議において、同県及び同県内の指定廃棄物を保管している市町の意向、同県内の指定廃棄物の放射能濃度及び性状等を踏まえ、現在、指定廃棄物を保管している場所等においてその保管を継続し、事故由来放射性物質(法第一条に規定する事故由来放射性物質をいう。)による汚染状態が法第十七条第一項に規定する基準に適合する放射能濃度まで減衰した後に、通常の廃棄物と同様の処理方法で処理する方針とされたところである。
 しかしながら、同県内にも、放射能濃度が比較的高く、当該基準に適合する放射能濃度までの減衰に長期間を要する指定廃棄物が僅かながら存在しており、当該指定廃棄物については、災害等に備え、長期にわたる確実な管理を行う観点から、同県内で一か所に集約して処理することとしており、従来の方針を変更するものではない。

三について

 茨城県と他の四県(宮城県、栃木県、群馬県及び千葉県をいう。以下同じ。)とは、それぞれの県内における指定廃棄物の放射能濃度及び性状、指定廃棄物の処理方針に係る意向等が大きく異なることから、二についてで述べた茨城県内の指定廃棄物の処理方針の決定は、それが直ちに他の四県における指定廃棄物の処理方針に影響を与えるものではない。

四について

 御指摘の「指定解除ルール」については、二についてで述べた会議において、検討中の案を示したところであるが、これを決定する時期及びその詳細な内容については、今後、関係地方公共団体の意見を聴きつつ判断してまいりたい。

五について

 環境省において、指定廃棄物の保管場所及び数量は把握しているが、これらのそれぞれが、放射能濃度の減衰を考慮した上で、現時点でなお放射能濃度が一キログラム当たり八千ベクレルを超えるものであるかどうかについては把握していない。御指摘の「調査」については、今後、指定廃棄物を保管している地方公共団体等の関係者の要望等を踏まえて、検討することとしている。

六について

 指定廃棄物の処理は早期に進める必要があり、詳細調査(指定廃棄物を長期にわたって管理する施設の建設に向けた手順の一環として行う地盤、地質等の調査をいう。)を行う候補地(以下「詳細調査候補地」という。)を確定しなければ、指定廃棄物の処理に着手できなくなることから、詳細調査候補地の選定結果の提示後に改めて選定を行うこととはしていない。
 千葉県における詳細調査候補地の選定については、平成二十六年四月十七日に環境省の主催により開催された第四回千葉県指定廃棄物処理促進市町村長会議において、千葉県知事及び同県内の市町村の長との議論を踏まえ、その選定手法が確定されたところであり、これに基づき、平成二十七年四月二十四日に、その時点の最新の指定廃棄物の保管量を用いた評価等を行った上で、その結果を提示したところであるため、今後改めて選定を行う予定はない。

七について

 政府としては、御指摘のように環境大臣が自ら現地に赴くことも含め、指定廃棄物を保管する地方公共団体等の関係者の様々な意見を真摯に受け止めつつ、今後の進め方を検討することとしている。



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