答弁本文情報
平成二十八年二月九日受領答弁第一〇四号
内閣衆質一九〇第一〇四号
平成二十八年二月九日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出同和地区Wikiに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出同和地区Wikiに関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの個別具体的な事案に関する事柄については、お答えを差し控えたいが、一般に、法務省の人権擁護機関(法務局長、地方法務局長又は法務省人権擁護局長をいう。以下同じ。)においては、インターネット上のホームページ、電子掲示板等に掲載された情報(以下「インターネット情報」という。)が、個人の人権を侵害している場合や、特定の地域に居住する不特定多数の者に対する不当な差別的取扱いを助長し、又は誘発する目的で掲載されており、当該インターネット情報を放置することにより、不当な差別的取扱いを助長し、又は誘発するおそれがあることが明白であると認められる場合などには、人権侵犯事件調査処理規程(平成十六年法務省訓令第二号)第十四条第一項の規定に基づき、プロバイダ等(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第三号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。以下同じ。)に対し、当該インターネット情報の削除の要請等(以下「削除要請等」という。)を行うこととしているほか、総務省が運営を支援している御指摘の「違法・有害情報相談センター」においては、インターネット情報についての相談を受けた場合には、必要に応じ、法務省の人権擁護機関を紹介するなど、適切に対処しているところである。
法務省の人権擁護機関において、海外のプロバイダ等に対して削除要請等を行うことは困難であるが、政府においては、適宜、民間団体と協議するなどして海外のプロバイダ等を通じて流通した違法又は有害なインターネット情報に対する実効性のある対応方法を検討し、必要に応じて、人権を侵犯されたとする者等に対してこれを教示するなどしているところであって、これにより一定の成果を挙げているものと認識している。
御指摘のような国際的な協議については、前記の成果等を踏まえつつ、その要否も含めて、慎重に検討してまいりたい。