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答弁本文情報

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平成二十八年二月十六日受領
答弁第一二〇号

  内閣衆質一九〇第一二〇号
  平成二十八年二月十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員長妻昭君提出厚生年金違法未加入二百万人問題の解決の本気度(緊急対策の予算化、法令違反事業所への告発等)に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出厚生年金違法未加入二百万人問題の解決の本気度(緊急対策の予算化、法令違反事業所への告発等)に関する質問に対する答弁書



 厚生年金保険の未適用事業所に対する適用促進については、政府としては、従来から、しっかりと取り組むべき重要な課題であると考えている。そのため、先の答弁書(平成二十八年一月二十六日内閣衆質一九〇第五八号)一についてでお答えしたとおり、これまで行ってきた必要な取組を、引き続き、計画的かつ確実に行うとともに、より効果的、効率的に厚生年金保険の未適用事業所に対する適用が促進されるよう必要な対策を検討しているところであり、お尋ねの「この問題の解決までに要する時間」については、現時点でお答えすることは困難である。また、御指摘の「予算増額」を行うことは考えていない。
 お尋ねの「現在の厚生年金違法未加入に対する職員数と予算」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、日本年金機構においては、厚生年金保険の適用促進業務のほかにも、厚生年金保険料の徴収業務等を兼務して従事する職員がいることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
 御指摘の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条においては、事業主が、正当な理由がなく、被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する届出義務、被保険者等に対する資格の取得等の通知義務、保険料を納付する義務並びに文書その他の物件の提出義務等に違反した場合、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する旨が定められている。厚生年金保険を適用すべき事業所に対する適用に当たっては、適用事業所となった後においても、被保険者資格の取得及び喪失の届出、毎月の保険料納付等、事業主の義務を的確に履行させることが重要と考えており、お尋ねの「刑事告発した件数、罰則を受けた事業所」を把握することは考えていない。また、日本年金機構や全国健康保険協会がこれらの告発を行ったことはないものと承知している。
 お尋ねの「これらの条文に基づく告発や罰則が無さすぎるとお考えか」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。また、御指摘の刑事告発については、事業主の理解を求めながら、可能な限り自主的な加入手続を指導し、保険料納付等の事業主の義務を的確に履行させるよう取り組むとともに、健康保険法及び厚生年金保険法の規定に基づき、個々の事案に応じて、適切に対応してまいりたい。
 御指摘の約二百万人程度という推計値については、先の答弁書(平成二十八年一月十二日内閣衆質一九〇第六号)一から四についてでお答えしたとおりであるが、これについて業種別の人数の推計は行っていない。
 平成二十六年国民年金被保険者実態調査の調査票においては、勤務先の業種を調査項目の一つとしているが、これは厚生年金保険の適用業種かどうかを判別するためのものであり、業種別の人数を集計することを目的とするものではないため、業種別の人数や割合を適切に推計することは、精度上の課題があり、困難であると考えている。また、このような理由から、御指摘の「業種別の人数及び割合を算出」については、現時点において、考えていない。


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