答弁本文情報
平成二十八年二月十九日受領答弁第一二五号
内閣衆質一九〇第一二五号
平成二十八年二月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員大串博志君提出放送法第四条第一項の政府見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員大串博志君提出放送法第四条第一項の政府見解に関する質問に対する答弁書
1及び3について
お尋ねについては、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難である。
一般論として、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第四条第一項第二号に規定する「政治的に公平であること」を確保しているとは認められない場合は、同法に違反することとなる。