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答弁本文情報

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平成二十八年二月二十六日受領
答弁第一三三号

  内閣衆質一九〇第一三三号
  平成二十八年二月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出安倍政権における放送法第四条第一項に関する諸問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出安倍政権における放送法第四条第一項に関する諸問題に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七十六条第一項は、「総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる」と規定している。

三及び四について

 「答弁は、放送事業者に委縮効果を与える包括的な事前検閲として働くのではないか」及び「どのようにして政治的公平性を判断する制度が担保されているのか」とのお尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であり、また、個々の学説についての見解を述べることは差し控えたいが、御指摘の平成二十八年二月八日の衆議院予算委員会における高市総務大臣の答弁は、電波法第七十六条第一項及び放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第四条第一項の規定に関する従来からの見解に沿ってお答えしたものである。



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