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平成二十八年二月二十六日受領
答弁第一三四号

  内閣衆質一九〇第一三四号
  平成二十八年二月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出航空自衛隊恩納分屯基地に保管されていたPCB汚泥の搬出・運搬と処理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出航空自衛隊恩納分屯基地に保管されていたPCB汚泥の搬出・運搬と処理に関する質問に対する答弁書



一について

 航空自衛隊恩納分屯基地(以下「恩納分屯基地」という。)内で保管していたポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)等を含む汚泥(以下「本件汚泥」という。)を処理するに当たり、本件汚泥の処分業務委託先である株式会社クレハ環境(以下「クレハ環境」という。)に運搬された年月日ごとの@数量(ドラム缶の数)及びA重量については、それぞれ、旧米軍恩納通信所内の旧汚水処理施設で発見された本件汚泥について平成二十五年十二月十八日に@六十六本、A約十七トン、平成二十六年一月二十二日に@百十二本、A約二十八トン、平成二十六年一月二十九日に@九十九本、A約二十五トン、平成二十六年二月十九日に@百十二本、A約二十八トン、平成二十六年二月二十六日に@九十九本、A約二十五トン、平成二十六年三月五日に@百十二本、A約二十九トン、平成二十六年三月十二日に@九十四本、A約二十四トンであり、恩納分屯基地内の旧汚水処理施設で発見された本件汚泥について平成二十五年十一月十三日に@百十二本、A約二十九トン、平成二十五年十一月十九日に@九十九本、A約二十六トン、平成二十五年十一月二十七日に@百十二本、A約二十九トン、平成二十五年十二月四日に@百四十五本、A約三十八トン、平成二十五年十二月十一日に@百四十五本、A約三十八トン、平成二十五年十二月十八日に@六十六本、A約十七トン、平成二十五年十二月二十五日に@六十六本、A約十七トン、平成二十六年一月十三日に@百四十五本、A約三十八トン、平成二十六年二月五日に@百十一本、A約三十トン、平成二十六年二月十日に@九十九本、A約二十三トンであった。なお、重量は産業廃棄物管理票に基づく値であり、ドラム缶の重量を含むものである。
 また、先の答弁書(平成十六年三月十九日内閣衆質一五九第三一号)別表一で述べた「保管しているドラム缶の数」の合計は千八百二本であるところ、クレハ環境に運搬された本件汚泥のドラム缶の数は合計千七百九十四本であるが、これは、恩納分屯基地内で本件汚泥が発見された場所である旧汚水処理施設を撤去した際に発生したコンクリート削り粉等を保管するため四本増加しており、また、旧日本環境安全事業株式会社(現中間貯蔵・環境安全事業株式会社)において平成二十三年度に二本、平成二十四年度に十本処理したため、合計十二本減少していたことによるものである。
 このとおり、恩納分屯基地において保管していた本件汚泥は、クレハ環境に全て運搬したところである。

二について

 @旧米軍恩納通信所内の旧汚水処理施設で発見された本件汚泥及びA恩納分屯基地内の旧汚水処理施設で発見された本件汚泥については、御指摘の「搬出・運搬業務」について、それぞれ、事業者選定方法が@一般競争入札、A一般競争入札、入札期間が@平成二十五年八月二十八日から平成二十五年十月十七日まで、A平成二十五年八月十二日から平成二十五年十月一日まで、実際に入札した事業者の数が@一者、A一者、予定価格が@六千六百七十二万八百二十二円、A七千五百九十万円、最低制限価格が@五千三百三十七万六千六百五十七円、A四千五百五十四万円であり、御指摘の「処理業務」について、それぞれ、事業者選定方法が@一般競争入札、A一般競争入札、入札期間が@平成二十五年七月二十五日から平成二十五年九月十二日まで、A平成二十五年五月三十一日から平成二十五年七月十九日まで、実際に入札した事業者の数が@一者、A二者、予定価格が@一億四千十一万五千七百八十円、A二億六千百六十九万円、最低制限価格が@八千四百六万九千四百六十八円、A一億五千七百一万四千円である。これらの業務の委託は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の六第一項の規定に基づき予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方として、適正に行っているところである。

三について

 防衛省においては、本件汚泥の処理を委託した際に、クレハ環境が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第十二条の二第五項の規定に基づき特別管理産業廃棄物の処分を委託できる者であることを確認している。なお、法第十四条の四第一項及び第六項の許可は、都道府県知事又は法第二十四条の二第一項の政令で定める市の長の権限に属する事務であるため、個別の企業におけるこれらの許可の取得状況については、把握していない。

四について

 クレハ環境においては本件汚泥を焼却方式で処理していると承知しており、一日当たりの最大処理能力は三十トンであると承知している。具体的な年月日ごとの処分量については把握していないが、産業廃棄物管理票によれば、平成二十五年十一月十三日から平成二十六年三月二十四日までの間に本件汚泥の合計約四百六十一トンについて全て適切に処理されたものと認識している。
 また、御指摘の「PCB汚泥処理後の残滓物」については、福島県いわき市に所在するひめゆり総業株式会社の最終処分場において適切に処理されたものと承知している。

五について

 四についてで述べたとおり、クレハ環境においては、PCB汚泥を焼却方式で処理していると承知している。また、御指摘の「評価書」は、発行されていない。

六について

 御指摘の「アルファベット」は、産業廃棄物管理票に係る様式を定めた廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)様式第二号の十五によるものではなく、産業廃棄物管理票を発行する団体が、法第十二条の三第二項に規定する管理票交付者、同条第三項に規定する運搬受託者及び同条第四項に規定する処分受託者における管理の便宜上、当該産業廃棄物管理票に付しているものであると承知している。
 また、御指摘の「運搬先の事業場(処分事業場)」は、事業者が運搬を委託する場合における当該運搬先の事業場であり、御指摘の「最終処分を行った場所」は、埋立処分等の最終処分を行った事業場の所在地である。
 さらに、御指摘の「処分終了年月日」は、事業者が委託した処分が終了した年月日であり、御指摘の「最終処分終了年月日」は、埋立処分等の最終処分が終了した年月日である。



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