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答弁本文情報

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平成二十八年二月二十六日受領
答弁第一三五号

  内閣衆質一九〇第一三五号
  平成二十八年二月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員井坂信彦君提出医療事故調査制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出医療事故調査制度に関する質問に対する答弁書



一について

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第六条の十五第一項に規定する医療事故調査・支援センター(以下「センター」という。)は、法第六条の十七第一項の規定により、法第六条の十第一項に規定する医療事故(以下単に「医療事故」という。)が発生した同項に規定する病院等(以下単に「病院等」という。)の管理者又は遺族から、当該医療事故について調査の依頼があったときは、必要な調査を行うことができることとされている。
 お尋ねの「前提」については、厚生労働省が平成二十六年十月十六日に公表し、平成二十七年五月二十五日及び同年九月二十八日に更新した「医療事故調査制度に関するQ&A」において、「医療機関の管理者が「医療事故」として医療事故調査・支援センターに報告した事案について、遺族又は医療機関が医療事故調査・支援センターに調査を依頼した場合には、医療事故調査・支援センターが調査を行うことができます」とお示ししているところである。

二について

 法第六条の十七第二項の規定によるセンターの医療事故が発生した病院等の管理者に対する必要な協力の求めについては、同条第三項の規定により、当該管理者はこれを拒んではならないこととされている。
 厚生労働省としては、医療事故調査制度の施行に当たり、「医療事故調査制度の施行に係る検討会」において、公益社団法人日本看護協会及び一般社団法人日本医療法人協会を含めた幅広い関係者の意見を聴きつつ、必要な省令、通知等を定めたところであり、医療事故調査制度は、法及び当該省令、通知等に則して適切に実施されるべきものであると考えている。

三及び四について

 医療事故調査制度については、厚生労働省で開催された「医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」等における医療関係者、患者等の意見を踏まえた検討の結果、原因究明及び再発防止を図り、医療の安全と医療の質の向上を図ることを目的として実施することとされたものである。
 御指摘のような医療事故の被害者の救済や責任の追及については、裁判等に委ねられているものと考えており、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定に基づく検討を行うに当たっても、医療事故調査制度の趣旨にも照らして、慎重に検討すべきものと考えている。



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