答弁本文情報
平成二十八年三月一日受領答弁第一四一号
内閣衆質一九〇第一四一号
平成二十八年三月一日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員階猛君提出利用者選択のための貸切バス事業に係る情報提供に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員階猛君提出利用者選択のための貸切バス事業に係る情報提供に関する質問に対する答弁書
一について
貸切バスの利用者(以下「利用者」という。)が、より良いサービスを評価し、選択するためには、貸切バス事業者(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条の二第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者をいう。以下同じ。)の安全性に係る情報(以下「安全情報」という。)等の提供が重要と考えている。
現在、貸切バス事業者の安全情報として、国土交通省のホームページにおいて、公益社団法人日本バス協会が貸切バス事業者の安全性や安全の確保に向けた取組状況を点数化して評価し、その安全性に対する取組が優良な貸切バス事業者であることを認定し、その結果を公表する貸切バス事業者安全性評価認定制度(以下「安全性評価認定制度」という。)における認定の取得状況や、貸切バス事業者に対し国土交通省が過去三年間に行った行政処分の情報を公表しているところである。
また、本年一月十五日に長野県北佐久郡軽井沢町の国道十八号線碓氷バイパス入山峠付近において発生した貸切バスの事故(以下「本件事故」という。)を受けて国土交通省に設置された軽井沢スキーバス事故対策検討委員会において、貸切バス事業者等が公表及び周知をすべき貸切バス事業者の安全情報の内容の拡充やその公表及び周知の方法等について、具体的な対応策を検討しているところである。
旅行業者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する旅行業の登録を受けた者をいう。以下同じ。)が、同法第四条第一項第四号に規定する企画旅行に参加する旅行者を募集するため広告をするときは、同法第十二条の七の規定に基づき、旅行者が提供を受けることができる運送等サービスの内容等を表示してしなければならないとされているが、その具体的内容を示している「企画旅行に関する広告の表示基準等について」(平成十七年二月二十八日付け国総旅振第三百八十七号国土交通省大臣官房総合観光政策審議官通達)においては、御指摘の「運行会社・実車距離・運転者の数・貸切バス事業者の加入する任意保険や共済の四点」を含め、貸切バス事業者に係る情報を表示することは求められていない。また、一般社団法人日本旅行業協会及び一般社団法人全国旅行業協会が平成十七年に作成した「旅行広告・取引条件説明書面ガイドライン」においても、御指摘の「運行会社・実車距離・運転者の数・貸切バス事業者の加入する任意保険や共済の四点」を含め、貸切バス事業者に係る情報を表示することは求められていない。なお、軽井沢スキーバス事故対策検討委員会において、旅行業者の広告における貸切バス事業者名及び当該貸切バス事業者に係る安全情報の明記について、検討しているところである。
貸切バス事業者の安全情報を利用者に提供することを目的として、現在、国土交通省のホームページにおいて、安全性評価認定制度における認定を取得している貸切バス事業者のリストを公表しているところである。
安全性評価認定制度における「安全性に対する取組状況における法令遵守事項に関する違反」に係る事項は、道路運送法第四十条の規定に基づき、国土交通大臣が貸切バス事業者に対して自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の停止を命じ、又は許可を取り消す事由となり得る法令違反に係る事項と一致している。
安全性評価認定制度は、行政処分の情報だけでなく、貸切バス車両へのデジタル式運行記録計やドライブレコーダー等の装置の設置状況等も評価するものであり、また、一定の法令違反等が認められた貸切バス事業者については認定種別の降格や認定の取消しが行われ得るものであることから、安全性評価認定制度における認定の取得状況を公表することは、一定程度、利用者に対する貸切バス事業者の安全情報の提供並びに貸切バス事業者における安全性確保に向けた意識の向上及び取組の促進に資するものであると考えている。
現在、国土交通省がホームページ等により公表している行政処分情報は、行政処分等の年月日、事業者の氏名又は名称、行政処分の内容、違反行為の概要、違反点数等であり、一定程度、利用者が貸切バス事業者を選択するに当たっての参考となっているものと考えている。本件事故を受け、現在、利用者に対して迅速に行政処分情報の提供を行う手法等の検討を進めているところであり、引き続き、利用者の行政処分情報の利用についての利便性の向上に努めてまいりたい。