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答弁本文情報

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平成二十八年三月十一日受領
答弁第一六二号

  内閣衆質一九〇第一六二号
  平成二十八年三月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出自衛隊員への「遺書」作成要求に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出自衛隊員への「遺書」作成要求に関する質問に対する答弁書



一について

 平成二十二年七月二十六日付けで陸上自衛隊北部方面総監となった千葉徳次郎陸将(当時。以下「千葉陸将」という。)が翌日以降複数回にわたり訓示を行ったという記録はあるが、日時、場所及び当該訓示の細部については明らかでなく、お尋ねの内容を含む訓示をしたことは確認できない。また、千葉陸将を北部方面総監に任命するに当たっては、それまでの経歴、能力、人格等を総合的に判断して、任命を行ったところである。

二及び五について

 お尋ねについては、その全てを明らかにするためには調査に膨大な作業を要するため、事実関係及びそれに対する政府の見解についてお答えすることは困難であるが、一般に、自衛隊における服務指導とは、自衛隊員が自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十二条に規定する服務の本旨にのっとり行動するよう、上官から行われる指導である。
 千葉陸将が、部下に対し、任務に対する準備の一つとして家族への手紙を作成し、ロッカー内に保存することを要望する旨を訓示したこと、また、陸上自衛隊北部方面隊に所属する部隊等の一部において、自衛隊員が任意で家族への手紙を作成し、自衛隊員個人が個人用ロッカーにおいて保管し、又は部隊等でまとめて保管する等していたことがあることは確認されている。また、個人用ロッカーの鍵については、部隊等によっては、予備の鍵を部隊等が保管している場合もあると承知している。

三について

 防衛省において、苦情の処理に関する訓令(昭和三十七年防衛庁訓令第七十六号)の規定に基づき行われる苦情申立ての有無及び内容については、これを公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあり、また、苦情申立てをしようとする者がこれをちゅうちょする等、事務の適正な遂行に支障を来すおそれがあることから、個々の苦情申立ての有無及び内容についてお答えすることは差し控えたい。

四について

 陸上自衛隊国分駐屯地において、現在、自衛隊員が家族への手紙の作成を求められているという事実は確認されていない。



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