答弁本文情報
平成二十八年三月十五日受領答弁第一七一号
内閣衆質一九〇第一七一号
平成二十八年三月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員奥野総一郎君提出TAVI治療の保険適用拡大に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員奥野総一郎君提出TAVI治療の保険適用拡大に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「TAVI治療への保険適用拡大を患者が求めていること」については政府としても承知しており、慢性透析維持を行っている患者に係る経カテーテル大動脈弁植込み術を先進医療として定め、健康保険法(大正十一年法律第七十号)等に基づく療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、評価を行っているところである。
御指摘の欧米での有効性の実態については政府として承知していないが、お尋ねの評価については、療養の給付の対象とするための有効性等が示される可能性があるものとして、一についてでお答えしたとおり、慢性透析維持を行っている患者に係る経カテーテル大動脈弁植込み術を先進医療として定めているところである。
先進医療を実施できる医療機関の追加については、実施を希望する医療機関からの申請が行われた場合には、厚生労働省において当該医療機関の適格性等を検討し、判断を行うこととしている。
御指摘の「慢性透析患者に対するTAVI治療の保険適用」については、慢性透析患者を使用の対象者とする経カテーテル心のう膜弁の製造販売についての医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十三条の二の五第一項又は第十一項の規定に基づく承認を受けた製造販売業者から保険適用希望書の提出が行われた場合には、厚生労働省において療養の給付の対象とするための有効性等について確認し、療養の給付の対象とすべきであるか否かについて判断を行うこととしている。